国民健康保険加入者の場合 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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国民健康保険加入者の場合

2014/11/20 14:02

安藤様  再度のご登場、歓迎します。ありがとうございます。

税理士の柴田です。

ご質問にお答えします。

今、奥様が国民健康保険に加入されているとすれば、継続された方が有利です。

国保は、平成25年の収入に基づいて、26年度(26年4月~27年3月)の保険料

が通知され、毎月それに基づいて納付されていると思います。

その関係で1月、2月分について勤務先を通じて健保組合に加入すると国保と

重複して支払うことになります。

税金と違って健康保険は、還付になりませんから、もし過大に納付してしまった

場合、所得から差し引いて年末調整(又は確定申告)を行なう必要があります。

また、来年になって3月以降も勤務するような場合、再び国保か健保かの選択

を迫られることになりますが、27年4月以降の国保の金額は、26年中の所得

によって決定されます。その金額と健康保険料の予定額とを比較してして有利

な方を選択したほうがいいと思います。

27年4月以降に健保と国保の通知が重複してくるようなことがあったら、国保

の支払を止めるとよいと思います。
   
    
    ご参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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この回答の相談

社会保険加入についての質問です。

マネー 年金・社会保険 2014/11/19 21:43

安藤と申します。
社会保険加入についての質問です。
妻が現在、派遣会社の紹介で2ヵ月の短期アルバイトの契約(契約期間:11月4日から12月26日)で勤務中ですが、会社から2ヵ月間の延長の話があ… [続きを読む]

andotoraさん (東京都/44歳/男性)

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