建築基準法と税法上とから - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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島崎 義治

島崎 義治
建築家

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建築基準法と税法上とから

2014/10/30 15:18

詳しい情報があまり明記されておられませんので、まずは初期の構想段階でのご検討と考え、お答えさせていただきます。

建築基準法上は
歯科医院で病室が20以下であると思いますので診療所扱いとなり、問題なくどのような形態でも建築できると思います。すべてを診療所扱いで申請することも可能であります。その方が自由で新しい発想でつくることもできるかもしれません。ただ、住宅として申請した方が法規制は緩いので、歯科医院部分の面積を1/2以下として併用住宅扱いにするメリットは大きいです。
ただ、地域の条例で規制を受けている場合もありますので計画がもう少し進みましたら、地域の建築課への相談も必要になります。

税法上でも建築に条件が課せられますので、むしろその検討が必要になると思います。
東京都の場合ですが、歯科医院部分を医療法人として登記する場合には医療減免され、その方が有利とのことで、併用住宅扱いする必要はないようですが、その場合には住宅部分と医院部分を完全に独立させる必要があります。内部での通行は認められますが施錠付きの扉によって区画するような条件が出されています。おそらく、設備機器や配管等も含めて独立が要求されると思います。まずはお近くの税務署へ相談されたらいかがでしょうか。

土地の固定資産税は医院の面積が全体の1/2以下であれば、住宅用の土地として有利に働きます。

2世帯住宅などと同じように、お住まいと仕事場と、それぞれの関係性をどのように築くかが重要なポイントであると思います。医療の世界も近年、古い慣習から新しい経営へとイノベートされている事例をよく見かけます。ぜひ、最も良い方向を検討してください。

ご参考になれば幸いです。
何かわからないことがありましたら、またご遠慮なくご質問ください。

島崎義治
(株)島崎義治建築設計事務所/人間環境大学教授
2012、13グッドデザイン賞受賞

併用住宅
診療所
建築基準法
税務
建築設計

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この回答の相談

医療法人 医院兼住居建築

法人・ビジネス 医療経営 2014/10/30 12:20

この度、医療法人を設立し歯科医院の移転開業を計画しています。
医院兼住居の建築を行い、1階を歯科医院、2階3階を住居とする予定です。
そこで、1階部分(歯科医院)は法人の借入、2階3階(住居)は個… [続きを読む]

CLSさん (宮城県/36歳/男性)

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