対象:医療経営
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教えてください。
私は主人と個人事業をしています(接骨院)
青色申告で私は専従者です。
接骨院で私は受付・助手・運動指導(ストレッチや筋トレなど)をしていて院内にも小さなスタジオがあります。
あるクリニックから運動指導の業務委託を依頼されました。
これは接骨院のお昼休みにあたる時間に週2回あります。
この業務委託の売上げを接骨院の方に計上したいのですが問題ないでしょうか?
業務委託の依頼は私の名前で依頼されてます。
接骨院の名前で契約した方がいいのでしょうか?
接骨院の売上げに計上するにはどうしたら良いでしょうか?
fufuuhuさん ( 岐阜県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

岡本 興一
ITコンサルタント
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税務・会計の専門家にお聴きいただく方が確実ですが・・
ご質問の内容ですが、法的に問題がない様に接骨院で売上計上する方法が知りたいという意味でよろしいでしょうか?
だとすると、おそらくは税理士さん、会計士さんにお聴きするのがベストではないかと思います。
ただ、私自身も会社経営をしているので、その中での知識として申し上げますと、不正会計のできない仕組みであることが求められます。
したがって、最も確実な方法は以下の様になると思います。
1.お客さまと接骨院とで契約する。
2.料金の請求は接骨院→お客さま
3.料金のお支払いは、お客さま→接骨院
この案件として実施するか、固定の費用として行うかは別として、fufuuhu さんが、接骨院から報酬をもらう形にすれば、接骨院の売上計上できると思います。
とはいえ、個人事業主としてfufuuhuさんも青色申告しているわけですから、接骨院としても税務申告しなくてはなりませんし、fufuuhuさんも申告をしなくてはなりません。
もし、接骨院が登記されておらず、申告できませんね。その場合、fufuuhuさんの屋号として接骨院が存在しているのであれば、fufuuhuさんと接骨院は同一のものと見なせるはずです。
時々見るのが、個人として契約するが、屋号も明記する形です。
こうすると、屋号としての売上=個人の売上 になります。
的がはずれていたらすいません。
税務や会計の専門家にお聴き頂いた方が確実だと思いますので、あくまで参考としてください。
評価・お礼

fufuuhuさん
早速の回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ご指摘のように税務や皆生の専門の方にも聴いてみたいと思います
(現在のポイント:-pt)
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