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小松 和弘
経営コンサルタント

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青色申告をお勧めします

2015/07/14 18:03

シゲル1234さま、こんにちは。

近い将来の就職を考えているが、当面はフリーで働くので、青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか、収入によって目安はあるのか、と言う質問ですね。お答えします。

改めて説明しておきますと、青色申告は白色申告に対して以下のようなメリットがあります。
 1.利益のうち最大65万円まで控除される。
 2.事業が赤字の場合、最大3年間繰り越して利益と相殺できる。
 3.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、家族に給料を支払える。(人件費となるため、利益を圧縮できる。)
上記のほかにもメリットはあり、これらのメリットを生かせば確定申告時の税額を大幅に減らせますので、収入額にかかわらず青色申告を利用されることをお勧めします。

ご存知の通り青色申告には開業届が必要ですが、65万円の控除を得るには複式簿記による記帳も必要となります。
複式簿記は記帳が面倒というイメージはありますが、パソコンとインターネット環境があれば利用できる青色申告のクラウドサービスも出てきていますので、こういったサービスの利用で負担を軽減することも検討してみてください。
(なお、青色申告では30万円未満の資産取得は、減価償却などの手続きを省略して、一度に経費として扱えます。事業に用いるパソコンの購入も、上記の資産に相当するでしょう。)

また、青色申告の申請を開業後2か月以内に行うことで、開業した年から青色申告が適用されます。
申請まで2か月を超えてしまうと、翌年以降の適用になってしまい、今年は上記のメリットが得られなくなります。

そして就職が決まりましたら、速やかに廃業届を提出するようにしてください。
廃業届を提出しないと、個人事業主を継続していると見なされ、今後の確定申告時に不要な課税額が発生することもあります。

最後になりましたが、シゲル1234さんの今後のご活躍を期待しております。

開業届
青色事業専従者
個人事業主
青色申告
白色申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

個人事業主 開業届け

法人・ビジネス 独立開業 2014/10/20 16:45

今年の2月に会社を退社し、アルバイトと雇用保険でなんとか食いつなぎ、来月7月1日よりフリーで仕事する事になりました。
仕事内容はコンサート・ライブ関係のスタッフでとりあえずは7月1日から9月下旬まで… [続きを読む]

シゲル1234さん (東京都/39歳/男性)

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