対象:保険設計・保険見直し
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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死亡保険金に対する課税
sisi-erzbt 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
この場合、確定申告で贈与税で申告すればよいのでしょうか?
それとも他のやり方で申告すべきですか?
⇒契約者:お父様 被保険者:お父様 死亡保険金受取人:sisi-erzbt様
という契約形態でしたら、相続税の課税対象となります。
ところが、生命保険金に対する非課税枠が「500万円×法定相続人の人数」
分ありますので、600万円の保険金額でしたら申告しなくても問題ありません。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
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この回答の相談
2010年4月中旬に実父が亡くなりました。
契約者は父名義・受取人は100%私の名前で、妹と協議した結果私が死亡保険金の600万円を受け取ることになりました。
あとは国民年金・国民年金… [続きを読む]
sisi-erzbtさん (千葉県/30歳/女性)
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