対象:住宅設計・構造
難しい問題ですね。
大阪で設計事務所をしています。
難しい問題ですね。拝読致しまして相当苦慮されているとご推察いたします。
その住人さんは随分長くお住まいなのでしょうね。
古い借家借地法は、借主の保護を目的とした法律ですので、家主・地主にはとても厳しい内容となっています。
再建築を認めず、建物が自然に朽ちて行くのを待つ事しか出て行ってもらう手段は無いと思われます。理不尽ですが・・・
土地代の未払いを理由に、裁判を起こして勝訴したとしても、生活保護を受けている住人さんに、無碍に出て行けと云って、出て行ってもらえるとも思えず、又、社会的・同義的に悪印象を世間に与えてしまいます。
以前、私が借主であった事がありまして、今回と同様地主さんの都合で、立ち退きを求められた事があります。その時は地主さんが売却の目的で交渉に来られました。売却代金が決まっておりましたので、売却代金の4割を頂く事で立ち退きに同意した経緯があります。
立ち退き交渉となりますと、借主さんも相当勉強をされると思いますので、お金で解決するしかないのではと思います。
ただ、立ち退かせる事を諦め、新築だけを考えるのであれば、建替えは可能なのではないでしょうか?
ご存知だとは思いますが、敷地は公道に2m以上接していなければなりません。幸い専用通路は幅員2.2mありますので一戸は建替え出来るハズです。奥の借地の建物は再建築不可となりますが、元々再建築を認める、認めないの権利は地主にあります。奥の建物が再建築不可となっても、借地人が文句を云える筋ではありません。
自分の家の庭先を、借地人が通行する鬱陶しさは残りますが、プランを工夫する事により解決出来るのではと思います。
ご参考になりましたかどうか・・・
回答専門家
- 福味 健治
- ( 大阪府 / 建築家 )
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
(現在のポイント:-pt)
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