対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
後藤 義弘
社会保険労務士
-
ProFile をご愛顧いただきありがとうございます。
- (
- 5.0
- )
*回答のポイント
新規開業者向けに助成金については、要件に該当すれば運営形態(法人・個人)を問わずご利用いただけます。 ただこれらの助成金は ''タイミングが命'' です。 まずは中心となる要件に該当するかチェックし、該当するようであれば早急に専門家もしくは取扱い機関にご相談されることをお勧めします。
**''解説''
助成金はその運営母体によりいくつかのバリエーションがありますが、今回は せきとさん が目下雇用保険の失業給付を受けておられるという状況から、雇用保険が主体となり運営されている助成金制度を中心にみていきたいと思います。
まず 新規事業者向けの助成金制度は雇用保険法がその趣旨としている ''雇用の創出'' というテーマと強く結びついており、そのインセンティブとして助成金が支給される仕組みであることから、その対象は概ね
''人の新規雇用を伴う事業を始める事業者''
に限定されていることに留意が必要です。
例えば週末起業や1人取締役の会社など従業員の雇用のない新規開業は残念ながらこの雇用保険制度の助成金の対象にはなりません。
現在、せきとさんのような事業を始められる方が対象となる助成金は
(1) 受給資格者創業支援助成金 [max 200万円]
(2) 中小企業基盤人材確保助成金 [max 850万円]
(3) 地域創業助成金 [max 500万円] (近々廃止の予定?)
[その他一定の業種(介護事業)向け、''45歳以上'' の事業者向け、''子育て中の女性 '' 向けの助成金などもあります ]
などが候補として考えられますが、少なくともこの3つに関しては運営形態が せきとさん のように「個人事業」であってもその他の要件を満たしていれば受給の対象となります。
補足
そしてそこからどのような人を雇用すれば対象となるかについて上の(1)〜(3)ごとそれぞれの制度によって異なっており、この点が要件の中心部分になってくるため、まずはこのあたりのチェックから受給可否を探っていくことになります。
(1) 雇用保険に加入 [*1] できる従業員を 1名 以上
(2) ''管理職相当 [年収350万円以上(除賞与)]'' の従業員 1名 以上 [*2]
(3) ''会社都合で離職'' した従業員 1名 を含む 2名 以上 [*3]
[*1] 週の所定労働時間 ''20時間以上'' + ''1年以上'' の雇用見込
[*2] この他開業に際し ''300万円以上の設備投資'' が必要
[*3] 事業者が会社都合離職者である場合は 1名の雇用で可
誌面の制約上省略させていただきますが、この他にもそれぞれの助成金ごとたくさんの要件があるので、詳細については各制度のHPをご参照、もしくはお問い合わせいただければ回答をさせていただきます。
ただ せきとさん の場合、今のご自身の状況がすでに上の(1)の助成金の対象となる可能性を示唆しています。(なお せきとさん の資格要件として雇用保険に加入されていた期間が ''5年以上'' あることが必要です)
また7月に会社を退職されすでに失業給付を受給されているということから離職理由が ''会社都合'' という可能性が考えられます。 もしそうだとすれば(3)の助成金が、また雇用される従業員のお給料の額によっては(2)の助成金も対象となるかもしれません。
ちなみに上の3つの助成金は要件に該当していれば
''(1) × (2) もしくは (2) × (3)''
の組み合わせで ''ダブル受給'' も可能です。
→ ''続きはコチラ ''
評価・お礼
せきと さん
役立つ情報ありがとうございます!
細かい点わからない点はまた問い合わせさせていただきたいと思います。 そのときはよろしくお願いします。
ご親切な対応ありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A