対象:夫婦問題

材津 豊治
弁護士
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別居について
2014/10/15 13:49
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別居後は婚姻費用を支払ってもらい、その間に貴女の経済的確立をすべきです。
婚姻費用の金額やその履行につき不安があしましたら、家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申し立てるべきです。調停で合意に達しない場合は審判に移行し、裁判所が決めます。
新都心法律事務所
評価・お礼

悩むママさん さん
2014/10/15 13:58
ご回答ありがとうございます。婚姻費用分担の調停ですね。検討したいと思います。
出ていくよう仕向けられている件についてどのように対応すれば良いのか教えていただきたかったです。それも婚姻費用分担の調停で決めるものなのでしょうか?2歳の子供と犬を連れて、とにかく私に実家に帰ればいいとそればかり言ってくるので、かなり追い詰められています。私の実家の親にまで電話をしてきて、『どうして実家に帰らないのでしょう?理解出来ません』と言ってきています。

材津 豊治
2014/10/15 14:58ご主人が出て行かれたのですから貴女はそのまま居住をされればよいのです。
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