相続不動産の売却 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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相続不動産の売却

2014/09/16 16:24
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4.0
)

不動産コンサルタント & FP の野口です。

donkey様のご両親と叔母夫妻の4人共同所有(均等所有)の土地を、亡父上様の所有分を相続を母上が全て所有され、母上様一人所有とし、その上当該土地を売却すると解釈しますが、よろしいでしょうか。
そうであれば、叔母ご夫妻の所有分が、4分の2ありますが、これは相続には該当しませんね。法定相続関係からすれば、父上分の相続すべき相続人は、母上と子供(donkey様他に御兄弟がおらればその人)が法定相続人になり、叔母ご夫妻は相続に該当しません。叔母ご夫妻の所有分4分の2は、叔母ご夫妻から、母上様に贈与と言う形になります。
 贈与税は、対称額1,600万とすると(売却に要する費用登記費用等を差引)、1,600万50% 控除110万 税率30% 控除65万 =142万です。
 詳しくは、こちらをご参考に-- http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続放棄相続移転に要する費用が、登記に要する費用が、20万~25万くらいかかるでしょう。
土地の筆数や不動産課税評価額、司法書士の手数料により変動します。

その他、母上様には、譲渡所得税(長期譲渡)の対称になるでしょう。
取得費が、多分5%となるでしょうから、地方税と合わせて20%の税率です。313万の納税必要でしょう。
 詳しくは、こちらをご参考に-- http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

 従って、1,650万-売却費用50万-贈与税142万-譲渡税313万=1,145万が母上の手取りに額になるでしょう。

これらは、飽くまで一般的な土地(宅地)を前提としたものです。居住用の土地や農地などであれば、別の計算が必要です。詳しくは、税理士、司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

譲渡
コンサルタント
相続放棄

評価・お礼

donkey さん

2014/09/20 11:57

早速のご返答、ありがとうございました。
具体的でわかりやすく、また参考のURLも付けていただき助かりました。
これで母に説明ができます。
誠にありがとうございました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

土地売却した際、手元に残る代金

住宅・不動産 不動産売買 2014/09/16 12:17

初めて質問させていただきます。
両親と叔母夫妻(母の妹夫妻)4人の共同名義の土地を1650万円で売却することに決まりました。仲介業者は無く、買主と直接交渉でまとまりました。但し、父親が20年以… [続きを読む]

donkeyさん (神奈川県/55歳/男性)

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