対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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遡って払うことはありません
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- 5.0
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さいこ様
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
まずはご結婚おめでとうございます。新生活のリズムがそろそろつかめてきた頃でしょうか?
さてご質問の社会保険の扶養のことですが、扶養家族になれるかどうかは、その方の年収見込み額が今後130万円を超えるかどうかで判断します。
例えば来年4月までは仕事をしない⇒年収見込み額ゼロ⇒夫の扶養
来年5月再就職⇒年収見込み額130万円以上⇒夫の扶養をはずれ自ら社会保険に加入する⇒保険料の負担開始
となり、1月〜4月までの保険料を遡って請求されることはありません。
さてお仕事を再開されるかどうか迷っていらっしゃるとのことですが、さいこさんがお仕事を続けたい、またご主人様も理解があるとのことでしたら、ぜひ頑張って再スタートしてみて下さい。一人の稼ぎ力より二人の稼ぎ力の方が家計も強いですし、何よりお二人の将来の夢を叶える力を加速してくれると思います。
女性と仕事の損益分岐点というコラムを連載中です。よかったらこちらもご覧下さい。http://www.lifemile.jp/m/yokubari/money/tax/070831.html
評価・お礼
さいこ さん
ありがとうございます!
市役所や税務署にも電話で問い合わせしたんですが電話に出る人によって回答が違い、困っていました。
こんなに早く的確なお返事がいただけてうれしいです。
すぐに仕事が見つからなければ、とりあえず扶養に入れる(遡って支払うことはない)ということがわかったので自分にあう仕事をじっくり探したいと思います!
(現在のポイント:-pt)
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