対象:不動産売買
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回答させていただきます。
はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
売買対象地が土砂災害警戒区域内にある場合、宅地建物取引業法により、重要事項説明書の中で、説明することが義務付けられています。
また、土砂災害特別警戒区域内にある場合、建物建築の際に制限が掛けられ、想定される土砂災害に耐えうる構造にするように規制がかかります。
売主様が警戒区域のことを知らないのはまだ、考えられますが、不動産会社が知らないというのはありえません。
おっさん様がご契約された土地の状況を聞く限り、何かしら法律の制限などが掛かっているのではないか?と考えるのが普通です。
ましてや、おっさん様も事前に不動産会社に確認をされているのにもかかわらず、該当していないとの回答や重要事項説明でも間違った記載がされているのは首を傾げたくなります。
警戒区域に指定されていることは、購入された土地の住所地の役所に確認すれば、すぐに分かることです。
おっさん様が事前に不動産会社に確認をされているのにもかかわらず、まったく異なる説明をされたのであれば、解約事由に当たるのではないかと思います。不動産業者の調査・確認不足と言わざるを得ません。
解約には応じられないとのことでしたら、今回の経緯を役所の不動産相談窓口などに相談されることを
お勧めします。第三者の立場として対応してもらえます。
ただ、気になるのはおっさん様も購入予定土地の立地状況を確認された上で契約されておりますので、前記のことがあるとはいえ、100%解約できるかどうかについては、判断できかねますことをご了承ください。
なお、解約についての話しは、売主様と買主様の間を取り持っている不動産業者と行ってください。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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お世話になります。
先月、中古住宅を土地付きで購入しました、山手の土地で道路から5メートルぐらい斜面の上に家が建っています、斜面に土留め等はなく雑木が茂っている感じです。初め… [続きを読む]
おっさん60さん (新潟県/58歳/男性)
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