重要事項の告知について。 - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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重要事項の告知について。

2014/06/27 20:06
(
5.0
)

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。


ご質問にお答えします。

まず、

>説明責任義務違反に当たるのでしょうか。


 購入予定の土地に直接的にかかわることではありませんので、あたらないと判断されるのではないでしょうか。



>これを盾に、キャンセルまたは減額の再交渉は可能でしょうか


 契約のキャンセルは可能です。
 刑務所の存在がどうしても気になるということでキャンセル理由としては十分だと思います。
(そもそも気が乗らないのに、契約しなくてはならない理由は無いと思いますが・・・。)

 なお、妥協できるという話であれば、質問者様のお気持ちを売主様(仲介業者)にお伝えして減額の交渉をされることもありかと思います。
 徒歩10分の距離に刑務所ができるとのことですが、その距離感と刑務所に対する個々の考え方もありますので、減額については、やってみないとわかりませんが。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

キャンセル
告知
契約
責任
不動産

評価・お礼

土地取引初心者 さん

2014/06/28 23:14

ご回答有難うございます。

契約直前になって新たにわかったことであったため、
慌ててしまい今回の質問となりました。

色々と考えなおした結果、
刑務所の件とその他の土地の条件などを含めて、
完全に納得出来るという結論には至らなかったため、
今回は見送るという判断に至りました。

仲介業者と売主様の双方に御迷惑をかけてしまったことは、
反省しなければなりませんが、納得できる土地を見つけるためとして、
今回の経験を次に活かしたいと思います。

ご回答有難うございました。

藤森 哲也

2014/06/30 10:41

不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご評価いただきまして、ありがとうございます。


近々のご契約とのお話しでしたので、取り急ぎのざっくりとした回答となってしまいました。

ご検討される上での参考にしていただいたのであれば幸いです。


不動産は決して安い買い物ではありませんし、何十年もの間、その場所で住むことを考えるのであれば、十分にご納得した上で購入されるべきものであります。

刑務所の件は、契約前に分かって良かったといえるのではないでしょうか。


質問者様が、希望とされる物件にめぐり合えることをお祈り申し上げております。


株式会社アドキャスト 藤森

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

重要事項の告知について

住宅・不動産 不動産売買 2014/06/25 16:02

現在購入申し込みを出している土地があり、今週末に契約予定の土地について悩みがあります。

購入申込後、その土地から徒歩10分の距離に、刑務所ができることを知りました(来年着工)

検討中に仲介の不動産… [続きを読む]

土地取引初心者さん (東京都/33歳/男性)

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