対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
3
請求できます
2007/09/01 16:42
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- 5.0
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お父さんがなくなった場合、遺留分を請求できます。
頑張ってください。
評価・お礼
ほほ さん
短いコメントでしたが、涙が出るほど嬉しかったです。勇気を頂きました!有り難うございました
(現在のポイント:-pt)
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