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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

3 good

請求できます

2007/09/01 16:42
(
5.0
)

お父さんがなくなった場合、遺留分を請求できます。
頑張ってください。

評価・お礼

ほほ さん

短いコメントでしたが、涙が出るほど嬉しかったです。勇気を頂きました!有り難うございました

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この回答の相談

相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/08/31 16:01

二年前に母の死亡時に相続しました。土地、家屋は父の名義にする。預貯金を姉と私で相続しました。姉は実家の近くに住んでいます。一年前から父は入院中です。六月に姉に電話をした際実家を、数ヶ月前に売却したと知らされました… [続きを読む]

ほほさん (福井県/49歳/女性)

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