対象:遺産相続
和田 安弘
税理士
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生前贈与について
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税理士の和田です。回答いたします。
生前贈与をする場合には、相続時精算課税を利用すると、特別控除額2500万円まで税金がかかりません、その土地建物の評価額がいくらになるかになりますが、2500万円を超える場合には超えた額20%の贈与税がかかります。
この適用を受けられるのは、贈与者の直系卑属のみです。(子または孫(平成27年1月1日から)でも可能です。)
相続が生じた場合には、相続税の計算に加算されますが、相続税がかからなければ、税金がかかりません。相続時精算課税で贈与税がかかっていた場合は、相続税がかからなければ還付されます。
相続時精算課税を適用するには、税務署に申告が必要になります。
申告をせずに、名義変更(贈与として)すると税務署に把握されますので、110万円の控除のみの贈与税がかかってしまいますので、ご注意ください。
申告をする場合には評価の計算も含めて専門家にお尋ねください。
評価・お礼
wert さん
2014/06/12 08:37
回答ありがとうございます。
税務署に聞いてみたところ、1500万円以下の評価額だったので全額控除されるとのことでした。
税務署への申告は確定申告の時ですよね?
主人の確定申告に私が行くので、その時に持っていこうと思っています。
不動産取得税を忘れていましたが、それくらいの出費、贈与税に比べたらまだマシですかね。
実子である主人の名義にするだけでも、将来への不安を少し拭えそうで嬉しいです。
主人以外は難の多い家に嫁いでしまったため、私の貯金もなくなりそうです。
ありがとうございました。
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この回答の相談
32歳女性です。
次男である主人と結婚しましたが、長男である義兄が女性&金銭問題で家を出ました。(二人兄弟)
結婚当初から不安ではありましたが、結果次男である主人が家を継ぐこととなりました。
し… [続きを読む]
wertさん (千葉県/32歳/女性)
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