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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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金銭を貸してはなりません

2014/04/16 06:27
(
5.0
)

初めまして! 遺産相続というより、お姉さん夫婦の一方的ないじめですね。過去の経緯から絶対に貸してはなりません。お母さんも含めて毅然とした態度で断るべきです。

実家が担保に入っているようですが、持ち主が誰かわかりません。あなた方親子は別のところに住んでいると考えて回答を進めたいと思います。
ご質問にあるように、父はすでに代表者を降りていますので、今後発生する、抵当権にかかわる法的な問題は、すべて現在の代表者である、義理の兄にかかってきます。資金がうまくいかず、抵当権が実行され、家屋敷が無くなったとしても、あなた方の知るところではありません。それよりも退職金が未入金となっていることについては、こちらに請求権が存在します。何かあれば、それを盾に争うこともできます。
生命保険金については、あなた方相続人の持ち分ですので、相続の処理をしっかり行って、保険会社に正式に支払いを申請することが必要です。お姉さんが、電話でかけあっても応じないように保険会社に頼み込むしかありません。それには遺産分割協議者を早く作成し、保険会社に提示することです。

ご質問のように、父が生前お金を貸すことを言っていたとしても、契約書があるわけでもないため応じることはありません。ひとつわからないのは、この会社とあなた方の生活がどのような関係にあるのかわかりません。この会社にどなたかが勤務し、そこからの給料等で生活基礎ができているのであれば、考え方は別でしょう。仮に、この会社からの給与等で生活しているのであれば、会社の存続もしっかり考えなくてはなりません。
生命保険を貸すことにより会社の存続が保てるのであれば、金銭貸借契約書をしっかり作成し、返済の根拠を確立しておかなければなりません。そして、今まで通りの生活を維持することも必要でしょう。
そうでない場合には、しっかりした態度で自分たちの生活を守るため、その会社とは縁を切るくらいの気持ちが必要でしょう。この場合には何があろうとも貸してはいけません。

保険会社
遺産分割
生命保険
担保

評価・お礼

ぼんちゃ さん

2014/04/16 09:25

ありがとうございました。
説明が足りなくて申し訳ございませんでした。
私のみ結婚して外に出ていますが、実家(根抵当の場所)は母と妹は住んでおります。
まだ、名義変更はしていないので父の名前で、住民票の一番上には
母が明記されています。
もちろん、その家を守りたいのはありますが
正直、根抵当に入っているから家のためにお金を貸したとしても
無効に返済能力はないように思われます。
先日会社の方と銀行に行き実家の相続についての話と
会社の負債金額?借りている金額を見ましたらほぼ満額で
これ以上借りられない状況でしたし、
従業員の方からも以前お金を借りているのに、
一括返済どころか毎月の分割しての返済すらないようですから。

会社とはもう給与等もらっていません。
ただ、父の退職金があるのみですが、それもきちんとした書面がないのです。
保険会社の方にも連絡はしておきました。

ただこちらには載せてませんが、ほかの物件
父含め、父の兄弟の共同物件があり、そちらのことで
ちょっと別の揉め事でいま弁護士を立てているので
その件があるとまだ縁が切れないのが難点です・・・

それはともかく、しっかり3人で話し合い貸さない方向できちんと
したいと思います。
ありがとうございました

藤本 厚二

藤本 厚二

2014/04/16 11:59

追記を見ました。
父親が無くなったため、相続による名義変更も必要と思います。
別の件で弁護士さんもお願いしているようでしたら、抵当権を外すことも依頼されたらいかがでしょうか。抵当権者である銀行とも相談の上、付け替えを申請したほうが良いと思います。
代表取締役であった頃は当然のことでしょうが、代表も降り、退職金も全額支払ってもらえない状況の中で、実家の土地屋敷が抵当権に入ったままというのは、どう考えてもおかしいと思います。
銀行がどのような判断をされるかわかりませんが、父親が無くなり、いっさい会社とは縁が切れたわけですから、抵当権の付け替えを強く求めることが必要です。
弁護士さんと相談されることをお勧めいたします。

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この回答の相談

親戚との関係

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/04/15 20:56

先日父が亡くなりました。遺族は母・私・妹の3人です
父は最初は代表取締役でしたが、体調を崩して取締役になり、
ほぼ仕事は手伝いというような感じで行っていました。
会社は、親戚ぐるみの会社で現在の経営者は… [続きを読む]

ぼんちゃさん (神奈川県/39歳/女性)

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