手付金の返還について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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手付金の返還について

2014/03/01 12:04

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、まず、現在、契約自体は行っていないと見受けますが、

契約前であれば、支払った金銭は手付金でなく申込金と扱われます。

手付金と申込金の違いは、手付金は契約時に支払い売買代金の一部として充当されますが、

申込金は、売買契約締結以前に授受される金銭で、これは買主の順位保全や購入の意思確認

が目的です。

支払い後、契約が成立すると手付金の一部(売買代金の一部)に充当され、

契約不成立のときは返還されるべき金銭です。


山田華太郎様が支払った金額は、申込金と言うには大きな額で、通常、契約時に

手付金として支払う程の金額を契約前に求める状況や業者にも違和感がありますが、

契約前であれば、契約のキャンセル・支払い済みの金銭の即時返還は、主張して

当たり前のことですし、業者は返還しなくてはなりません。


業者に相談することは、販売しなければ利益にならない相手方なので、

相当な人格者が担当してくれていない限り、山田華太郎様が購入する方向で

相談・アドバイスの対応は練られていくと思われます。


奥様の容態を第一に考えた判断を、最優先したいとお考えと思いますので、

そこに重点を置かない判断・決断に説得される場合があると感じますが、

そういった業者の説得に左右されず、ご自身の判断で決定できるようであれば、

将来的にまたお世話になる可能性も含めて、現状と契約見送りを検討している考え

の報告に大きなデメリットはないかと思われます。



ただし、契約前の支払い額としては大き過ぎると感じますので、注意点として、

売主業者の対応が紳士的でなかった場合を考え、申込金の受領書や領収証等の

金銭を支払った証明や、契約キャンセル・返金請求時の対応の録音など、

やり取りの言質や支払いの証拠は取っておくことが賢明かと思われます。


万一、業者との間でうまく事が運ばない事態になりそうであれば、

各都道府県にある不動産業課・宅建指導課といった行政機関や、

業者が加入する団体(不動産保証協会・全国宅地建物取引業保証協会)があれば、

そういった協会も相談にのってくれると思いますので、早い段階で詳しい状況を

説明して相談してみては如何でしょう。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

マンション購入の手付金の返還について

住宅・不動産 不動産売買 2014/02/25 12:35

今年8月完成予定の新築マンションを購入予定です。
既に手付金として1割(350万円)を支払っている状態ですが、妻がうつ病になってしまった為、マンション購入を中止して、妻の実家近く… [続きを読む]

山田華太郎さん (大阪府/44歳/男性)

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