対象:法律手続き・書類作成
柴崎 角人
行政書士
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在留資格「日本人の配偶者等」の更新手続きに関して
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はじめまして、行政書士の柴崎と申します。
あまり楽観的なことを申し上げては、、とも思いますが、もし、私が手続きをするとしたら、という視点で考えてみました。
質問内容から質問者様が中国に短期赴任するという状況において、
その海外赴任期間中、質問者様があたかも日本にいるのと同等レベルの夫婦生活を継続している(例えば、経済的に、精神的に)とすると、その妻の「日本人の配偶者等」としての在留資格の要件に何ら影響を与えるものではなく、当然に更新できるものと解したい、ところかと思います。
残念ながら、入国管理局というところは広範な裁量を持っており、同じようなケースでも許可が下りたり、不許可だったり、ということが少なくありません。
(これまで私が在留資格の手続きをする際にも一番悩ましいところでした・・・)
例えば、事前に質問者様の居住地を管轄する入国管理局に確認すれば、アドバイスしてもらえるかと思います。まだ時間もありますので、その内容を確認してみることをおすすめします。
もちろんご自身でなされるのに抵抗がある場合は、ご相談いただくことも可能です。
http://www.office-shibazaki.jp/
評価・お礼
roki38 さん
2014/02/13 22:40
早速のご回答、誠にありがとうございます。
実は、どちらへ相談すればよいかもわからなかったため、参考になりました。
ひとまず入管に相談してみようと思います。
柴崎 角人
2014/02/13 22:55
追伸:
要件に該当すれば、「永住者」への変更なども視野に入れ、いろいろな可能性をご質問されることをおすすめします。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
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この回答の相談
私(夫 日本人)が4月より海外赴任(中国)となりました。現在は、妻(中国人)と同居しておりますが、妻のビザ(配偶者としての居留資格)の期限は7月になっています。
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roki38さん (新潟県/35歳/男性)
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