扶養について - 上津原 章 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養について

2014/01/17 10:38

モーモーママさんへ

おはようございます。いろいろとご心配の様子ですね。

配偶者特別控除や配偶者控除の話は、あくまでも所得税・住民税の話です。

130万円の枠は、協会けんぽや健康保険組合といった社会保険の被保険者の枠を変えない限り、変わらないものと思われます。

例えば、配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が125万円~130万円未満の場合は、16万円となります。配偶者控除・特別控除は最大38万円ですので、22万円すでに少なくなっています。

130万円未満ぎりぎりの収入で、ご主人の配偶者控除がすべてなくなった時、
仮に所得税10%、住民税10%とした場合、16万円×20%=3.2万円の違いとなります。

年間3.2万円の違いだとしたら、1日あたりに置き換えると87円です。
やりくりで何とかなる金額かもしれません。

厚生年金の第3号被保険者制度が廃止になれば、
(こちらも今まで言われて立ち消えになっています)
扶養から外れることも大きな選択肢になると思いますが、
子供さんがまだ小さく、育児に時間をかけることをより大事にされるのであれば、今のままでもよいと思われます。さらに長く働くことによって、新たなご負担(食費の出費増など)が出ないかどうかも気にかかります。

ご家族の状況(何歳の子供さんがおられるかなど)や、家計の状況がわからないままでお答えするのは心苦しいところです。お気持ちに添えれば幸いです。

猫の目のように変わる税制などに振り回されず、ご自身やご家族の暮らし方を大事にされてください。

上津原マネークリニック 上津原 章

扶養
育児
配偶者控除
配偶者
家計

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養から外れたら世帯収入はどうなるんでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2014/01/16 19:20

現在、配偶者特別控除を受け、130万円の枠で働いています。子供が三人います、
来年度から配偶者控除の枠が100万円いかになると言う話を聞き、扶養から外れることを考えています。… [続きを読む]

モーモーママさん (長野県/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

パートの旦那を私の社保の扶養に入れたい 鮎猫さん  2016-10-24 23:17 回答1件
主人が退職したときの社会保険について panchan_110さん  2014-08-07 19:13 回答1件
新たな社会保険制度になった場合の働き方について ワンちゃんさん  2013-10-26 23:18 回答2件
掛け持ちパートの社会保険と負担額について。 unikoさん  2012-05-30 09:33 回答1件
子供の会社の保険の扶養にはいる場合について muchaさん  2017-04-03 00:04 回答1件