対象:夫婦問題
不倫されてしまった、という前提でお答えします
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弁護士の神尾です。
以下、あなたが不倫をされてしまい、夫の不倫相手との間で示談書を作成する、という前提でお答えします。
1 謝罪文言
示談書における謝罪文言は、実はそれほど効力のない条項です。
ですので、通常は、謝ってほしい側が「謝ってほしい」と思えば、謝罪文言を入れる、といった程度のものです。
ただ、後ほど不貞の証拠にしたいという意味で(すなわち謝罪だけでなく不貞を認めさせるといった意味を持たせたいときには)謝罪文言の中に「平成●年ころから●●と不貞したことにつき謝罪する」といった文言を入れるときもあります。
2 求償権の放棄
実務上、不倫相手から求償権を行使されることはほとんどありません。
ただ、念のために求償権を放棄させることはあります。心配でしたら入れておいた方が無難でしょう。
評価・お礼
ヴィオレッタ さん
2014/01/04 17:20
神尾先生
とても分かりやすく、納得出来る回答ありがとうございました。
求償権を使う人はあまりいないのですね。
不倫相手の女性は、誠意を見せてくれ示談も済み、後は公正証書作成になります。
離婚しない事を前提に、示談書も交わしましたが、夫は女性と別れても、私とは今後夫婦として過ごすことは出来ないと言われました。
悩みに悩み、離婚に同意することにしました。今後、夫からも慰謝料の話を進めて行きますが、不倫相手より難航しそうです。またお世話になると思いますが、その時は何卒よろしくお願い申し上げます。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
いつもお世話になっております。
よろしくお願い申し上げます。
今回、不倫相手と交わす示談書を自分で作成しました。
その際、謝罪という項目を加えませんでしたが、示談書には必ず入れた方が良いのでしょう… [続きを読む]
ヴィオレッタさん (東京都/31歳/女性)
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