対象:離婚問題
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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ほとんど普通預金と同じです。
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はじめまして!
貯蓄口座と言うと、すぐに下ろせないという錯覚を持ちますが、普通預金とほとんど同じです。
1)公共料金等の口座振替や給料・年金・配当金・公社債元利金等の受け取りには利用できません。
2)残高に応じて金利がアップします。普通預金より、条件がわずかですが良い。残高が10万円未満の場合は、普通預金と変わらない。
3)普通預金と貯蓄預金の口座間は、自動振り替えにより資金移動ができる。
4)普通預金同様いつでも出し入れができます。
5)預金保険の対象として、保険の範囲内で保護されます。
6)預入期間には定めはないです。
7)1円以上いつでも預けられます。
税金は20.315%の源泉分離課税
これらは大方の内容ですが、銀行により少し違います。
基本的には、普通預金と同じで、10万円以上の残高がある場合には、わずかですが金利が良いです。
ご参考にしてください。
評価・お礼
ゆここ さん
2013/12/09 15:28
藤本様
分かりやすく丁寧なご説明ありがとうございます。
確かに、貯蓄口座という名前から「自由には出し入れ出来ない」というイメージを持っていましたがそうではないのですね。
とても勉強になりました。ありがとうございます。
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この回答の相談
離婚の際の養育費のことについて疑問に思うことを質問させて頂きます。
現在、夫が前妻との間のこどもに養育費を払っているのですがその振り込み先の口座が普通口座ではなく貯蓄口座になっています。
貯… [続きを読む]
ゆここさん (宮崎県/27歳/女性)
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