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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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相続分を譲ることは一向に差し支えありません

2013/12/03 06:23
(
5.0
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初めまして!
結論から申し上げますと、遺言に書かれている内容と異なっていても、相続人の合意があればまったく差し支えありません。
遺言書の検認は、その遺言書の書式が法的に正しいかどうかを見ることであって、遺産分割の良し悪しを決めるものではありません。
最終的には、相続人同士で遺産の分割を協議し、そのなかであなたの持ち分をお母さんにあげることを明記することで足ります。お父さんの気持ちに反することにはなりますが、お母さんへのお気持ちはきっとお父さんもご理解できるでしょう。
高齢のお母さんを十分いたわり、かつ円満な遺産相続が進められることをお祈り申し上げます。

遺産分割
遺言書
協議

評価・お礼

笹だんご さん

2013/12/03 09:27

お忙しい中を早速ご回答いただきまして、本当にありがとうございました。いろいろ考えましたが、父も母の今後の事をとても心配していましたので、このように考える私の気持ちも十分理解してくれるはず、と思っております。円満に遺産相続が出来る様に話し合いをしたいと思っております。ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私の相続分を母に譲りたい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/12/02 21:18

お忙しいところを失礼いたします。
先日、父が亡くなりました。父の遺言で私は株券を相続することになりました。
母は高齢でこの先も何があるかわからないので、私はこの株券を母に譲りたく思っています… [続きを読む]

笹だんごさん (新潟県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

可能です 能瀬 敏文(弁護士) 2013/12/03 13:34

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