対象:遺産相続
能瀬 敏文
弁護士
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可能です
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はじめまして、弁護士の能瀬です。
理屈の上では問題があると思いますが、遺言書があっても、全相続人が合意すれば遺言内容とは異なる遺産分割も認める、というのが家庭裁判所の実務的取り扱いです。
従って、相続人全員の合意(遺産分割協議書)があれば可能です。
もっとも、株券に経済的価値があり、お母さんの老後の生活資金に充てられるということであれば、あなたが取得して、その範囲で、お母さんにお金が必要な時に出してあげる、ということでも良いのではないでしょうか?順番から行けば、お母さんの方が早く亡くなられる可能性が高いので、その時点でまた相続問題が起こりますから、お父さんもそのような考えだったのではないのでしょうか?
評価・お礼
笹だんご さん
2013/12/03 13:50
お忙しい中をご回答いただき、ありがとうございました。
いろいろな可能性をご指摘下さり感謝しております。
考えてみようと思っております。
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この回答の相談
お忙しいところを失礼いたします。
先日、父が亡くなりました。父の遺言で私は株券を相続することになりました。
母は高齢でこの先も何があるかわからないので、私はこの株券を母に譲りたく思っています… [続きを読む]
笹だんごさん (新潟県/47歳/女性)
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