対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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支払った方が良いと思います。
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法的には支払いの義務はありません。
ただ、たぶんですが、会社と社労士の間では合意がなされていると思います。
恩恵を受けるのは、めぐりあいさんですので、めぐりあいさんに請求が行ったということです。
これは良くあることです。
めぐりあいさんが合意していないといって、支払いをしないというわけにはいかないと思います。
会社との関係も悪くなります。
会社の方には、支払う旨連絡することも必要です。
以上です。
育児大変と思います。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
めぐりあい さん
2013/11/28 15:20
お気遣いありがとうございます。
会社の方も初めての手続きのようで向こうから請求が来たら払ってくださいということでしたので、支払いたいと思いますが、2回目も同様に請求額があるのでしょうか?
もしあるようなら2回目から自分で手続きできたりしないものなのでしょうか?
少ない手当てなので15000円はとっても大きいのでなんとかならないかなぁと思いますので宜しくお願いします。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
育休給付金が入ったんですが、社会保険労務士の方から手続き報酬1回目で15000円と言う請求額が来たのですが、会社とは関係なく個人的にお支払いしなくてはいけないのでしょうか?
めぐりあいさん (鹿児島県/35歳/女性)
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