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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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遺産相続と今後の不安

2013/11/04 06:01

初めまして!
Kさんが70代ということで先行き不安でいっぱいかと思います。ただ、相続の原則論から申し上げると、Aさんの子供、B・Cの二人が借入金を差し引いた残りの分を分けることになります。
母親であるAさんが子供を育てるため働きに行くことから、Kさんの住居を売却し、同居資金や生活資金に充てていたことは本当に大変であったかと思います。
法定相続分のほかに、このように財産をなげうって資金を捻出し、孫の世話をしてきたことに対し何らかの手が考えられるといいのですが、残念ながらありません。
特別寄与分という制度があるのですが、対象となるのは"法定相続人"です。最初に申し上げたように、Kさんは法定相続人にはなれません。
お孫さんからは嫌われてしまったようですが、未成年者の二人が住むためには当然保証人が要求されると思います。元の父親が扶養することを嫌っているようですので、保証人を申し出たらいかがでしょうか。70代で無職のため、保証能力の問題がありますが、不動産屋さんと相談するなりして手がかりをつかむことも必要かと思います。少しづつ、お孫さんとの間を縮めていくことも考えの中に置いておくとよいでしょう。もちろん、自分も都営住宅等に住まなければなりませんので、その費用や手続きも必要かと思います。
この際どちらにしても、生活資金が不足すると思います。Aさんの遺産は、BCに与え、Kさんは
意を決して生活保護などの手続きを進めたほうが得策かと思います。まだ未成年の二人の将来は大人として見守ってやるべきかと思います。Bのほうはあと1年もすれば社会人になりますので、Cの将来が懸念されます。たとえ嫌われても、ご自分の娘の子供たちの将来を、成人するまでは見届けてやるほうがよろしいかと思います。
ご自分の娘のために財産を捨てた時のように、もう一度お孫さんのために力を尽くすことも選択肢の一つかと思います。あまりくよくよせず、やれるだけのことをやり通すようにしましょう。何か良いことがあると願いながらの人生も楽しいと思いますよ。

遺産相続
売却
不動産
保証人

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この回答の相談

今後のことです

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/11/03 21:57

質問者が70代なので、代理です。マンション(娘名義持家)に娘親子と娘の母で住んでいます。仮に娘A・子供B(短大1年)・C(高校2年)、祖母K
今年Aが急死しました。昨年マンションローンの借り換えをしていて、… [続きを読む]

ふじゆうさん (東京都/31歳/女性)

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