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対象:民事家事・生活トラブル

木本 寛

木本 寛
弁護士

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使用貸借契約の場合、借主死亡は、使用貸借契約の終了原因です。

2013/11/02 22:42

愛知県弁護士会所属の弁護士木本寛がご回答します。
http://kimoto-law.com/

叔父様は、無料で親族所有名義の土地を使用して建物を
建てられたということになり、使用貸借契約に基づき土
地を利用されていることになります。
民法第599条 「使用貸借は、借主の死亡によって、
その効力を失う。」という定めがありますので、お亡く
なりになった後は、残されたご家族には使用権限が無く
なります。
しかし、実際に建物が建っており、そこに残されたご家
族が居住しておられる場合、強制的に建物撤去をして建
物から退去させることはできませんので、お話し合いか、
調停の申立て、又は訴訟の提起を検討することになります。
また、建物の買取義務は使用貸借契約の場合、地主に発生
しません。建物撤去費用は借主の負担となります。
ただし、残されたご家族が建物撤去費用を支払えない場合、
結局、お話し合いで地主がその費用を負担することもあり
得ます。

愛知県
弁護士
訴訟

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この回答の相談

土地、建物の相続・名義について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/10/24 15:00

実家の土地、建物について、質問いたします。実家は50数年前に、土地150坪・建坪20坪です。頭金は、叔父(父の弟)が支払い、その後の返済・固定資産税等は父が支払っていました。(土地、建物とも父親名… [続きを読む]

みけちびちゃんさん (千葉県/60歳/女性)

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