林 高宏
税理士
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仕訳で考えないと難しいですね
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はじめまして。早速回答させて頂きます。
仕訳を順に切っていきましょう。
1)(現金預金)100万円 (資本金)100万円
2)(船舶)1000万円 (代表者未払金)1000万円
3)(現金預金)400万円 (売上)400万円
4)(経費)100万円 (現金預金)400万円
(代表者未払金)100万円
(役員報酬)200万円
(減価償却費)100万円 (船舶) 100万円
法人の利益は0とありますが、
売上 400万円
経費 △100万円
役員報酬 △200万円
利益 0円
となりますので、これは合っています。
Q1 社長Aは貸金の返済100万円と給与100万円が入ってきます。
ANS. その通りです
Q2 この場合、個人事業主Aは200万円の事業所得に税金がかかっていましたが、社長Aはほとんど税金がかからないことになります。
ANS. 社長は、個人時代は事業所得として税金がかかっていましたが、法人成りした後は200万円の給与所得が発生することになります。
この場合、給与所得控除が使えるので、給与所得は事業所得より減ることになります。
ですから、この考え方に特段間違いはないと思いますよ。
以上です。
評価・お礼
パンくん さん
2013/10/23 20:44
早速、ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
法人Aと社長Aの取引は
社長Aが1000万円を法人Aに貸す。法人Aはその1000万円で社長Aから船を買う。
(現金預金)1000万円 (役員借入)1000万円
(船舶)1000万円 (現金預金)1000万円
ではなくて
(船舶)1000万円 (代表者未払金)1000万円
になるんですね。
ところで、社長Aは毎年100万円を返済してもらうわけですが、この100万円は課税対象(給与所得)ですか?
基本的な知識がないもので・・・。よろしくお願いします。
林 高宏
2013/10/24 02:22
ご安心ください
社長は、原則時価で売ることになっていますが、簿価でも構わないことになっています。
この場合、差し引きトントンになるはずです。
利益が生じる場合は、譲渡所得(総合)に該当しますので、申告が必要です。
通常は、所得税は0でも、消費税はかかるケースが多いのですが、課税事業者ではなさそうなので、こちらの心配もご無用です。
返済の元本に対しては課税対象にはなりません。
利息を取った場合、利息は社長の雑所得になりますので、ご注意ください。
通常、こういうケースでは、利息をつけないことが多いようです。
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個人事業主Aは釣り船屋を経営しています。固定資産台帳に載っている1000万円の価値のある船を使って、年収400万円の売上があります。船の減価償却は年100万円、その他経費が100… [続きを読む]
パンくんさん (徳島県/52歳/男性)
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