対象:不動産売買
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新築住宅の10年保証について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
新築住宅に関しては、
「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」
いわゆる「品確法」(品確法第95条)に基づいて、
構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分
について引渡から10年間の瑕疵担保責任を売主に
義務付けております。
【構造耐力上主要な部分】
基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材
【雨水の浸入を防止する部分】
屋根、外壁、開口部
イメージとしては、
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpo/dai2/kashitanpo2-3.pdf
をご参照ください。
具体的な流れは、上記部分に関して隠れたる瑕疵があれば、
引渡し時から10年間、売主が修復義務等を負います。
住宅瑕疵担保履行法によって、引渡し時に資力の確保が
義務付けられているので、10年以内に売主が倒産等をしていても、
保険金もしくは供託金で上記の瑕疵に対応できる制度になっております。
また、購入する新築住宅がモデルルーム等で
公開されていたかどうかに関係なく、
新築住宅であれば、上記制度の適用がございますので、
ご安心ください。
ただし、上記の瑕疵は物件の引渡し前から存在していた
隠れたる瑕疵に限ります。
引渡し後に、生じた不具合、故障等については、
いわゆる火災保険、住宅総合保険等の損害保険が適用となる部分、
工務店やメーカー等のアフターサービスで対応できる部分、
自己責任で修復しなければならない部分等がございますので
その都度ご確認が必要となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
こりんりん さん
2013/09/18 23:41わかりやすくありがとうございました!
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
半年前に新築した建売住宅の購入を目前に控えています。モデルハウスとして公開され宿泊体験も1回しています。
事前にもらっておいた重要説明事項には、破損、汚損などは理解した上で…という一部があります… [続きを読む]
こりんりんさん (北海道/30歳/女性)
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