対象:離婚問題
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ご質問について。
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サボノバ様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費ですが、どのような根拠から求めたのでしょうか?
裁判所の調停などで利用されている養育費算定表はご存知ですか?
旦那の収入「240万円」、総支給額であった場合、算定表から求められる養育費の目安は、お子さん二人分で4万円くらいです。
「一人当たり2万円」と言う旦那さんの説明はそれほど見当違いではないように思います。
「240万円」が手取りで総支給額でない場合はもう少し多くなります。
調停はあくまでも話し合いですので、弁護士を付けたからと言って格段に何かが有利になるとは言い切れない部分もあります。
慰謝料や貯金分についてはそれほど差は無いのでしょうか?
評価・お礼
サボノバ さん
2013/09/13 23:21
小林 政浩様
回答ありがとうございます。養育費の算出表は存じておりますが、到底納得出来ません。子供一人にかかる教育費は、全て公立であっても1000万超だと言われている点や、双子で何でも同時という点から見ても、一人2万などもっての他、私の提示額でさえ到底足りないのです。勿論私は働きますし養育費を充てにはしませんが、それ以前に子供を作っておきながら、自分勝手で一方的に妻子を捨てる人間すらそんなものに守られ、そのうち支払わなくなっても何の痛手も追わないという現実にただ驚いています。公正証書も転職を繰り返せば逃げられますし。泣き寝入りは絶対に嫌なのですが、実際夫の味方の方が多そうですね…。
小林 政浩
2013/09/14 00:00
評価並びにコメント有難うございます。
私は貴女の夫の味方をしているつもりはありません。
「冷静なご意見を」というあなたの希望に沿う形で双方の収入から算定表で養育費の目安を導き出したうえで、あなたが求めている養育費の根拠を聞いたのです。
調停は裁判ではありません、相手が応じるなら7万円の養育費でも成立できます。
しかし、相手にも最低限生活するお金が必要です。
年収240万円と言うことは、毎月の収入は20万円になります。
毎月の収入が総支給額20万円であるなら、手取りは18万円以下だと思います。
そこから7万円養育費を支払うとすると、残りは11万円です。
慰謝料の支払いが合意に至った場合、11万からさらに慰謝料を支払うことになります。
ボーナスが無ければ、旦那さんは生活は成り立たないのではないでしょうか?
そうであれば、そのような合意案を夫が拒めば調停委員(調停員ではありません)といえども夫に強くはすすめられないと思います。
どんなに調停委員の心証を良くしても、現実離れした要求では調停委員も相手に強く言うことは難しいのです。
陳述書を作成して自分の主張やこれまでの出来事を整理することはご自身の頭の整理のためにも有効ですが、「あれもこれも一歩も譲らない!」という姿勢では調停での成立は難しいと覚悟する必要があるようにおもいます。
法テラスでも、条件が合えば弁護士さんに無料の法律相談を受けることができます。
弁護士を依頼しないまでも、一度、面談で調停の現場に精通している、実際に離婚調停・裁判を経験している弁護士に相談して、方針を決めて調停を臨まれると良いと思います。
良い方向に進むことを願っています。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
現在離婚協議中です。4月から別居し、結婚4年目、夫婦共に29歳、1歳3ヶ月の双子がいます。
離婚は夫からです。転職したいといいながら動かず、私の妊娠中も無断欠勤したり、度々金銭… [続きを読む]
サボノバさん (高知県/29歳/女性)
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