贈与税について
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小岩井さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
600万円に対する贈与ですが、相続時精算課税を利用することで、最大3,500万円まで贈与税がかかりません。なお、取得する住宅にも木造であれば築20年以内、鉄筋コンクリート造りであれば築25年以内のものに限るなど、要件がありますのでご注意下さい。
なお、この相続時精算課税制度を利用する場合は、将来、お母様の相続の際に相続財産として見られますので、相続税がかかるぐらい財産をお持ちの場合は慎重に判断してください。
また、お母様からの借入は特別不審ではありません。むしろよくみられる事例です。その際には、きちんと契約書を交わし、返済を通帳を通して行うなどしましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
小岩井 さん
回答ありがとうございます。購入した中古住宅はリフォームはしているのですが、築32年になるので、やはり借入として契約書を交わすことにします。不安だったので質問したんですが、本当によかったです。ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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