回答:1件
中村 亨
公認会計士
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リフォーム資金
2008/09/08 14:13
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親族間で金銭の貸与があった場合には、それが形式上貸し借りであっても事実上貸し借りでないと認められるものについては贈与があったものとして取り扱われます。
事実上貸し借りではないと認められるものとしては、形式上は貸し借りでもその返済があるとき払いや出世払いなど返済の可能性が薄いものなどが該当します。
住宅を購入した場合には税務署からその購入資金などについてのお尋ねがくる場合があり、その際にその親族からの借入について問題になる可能性がありますので、実際に一定期間で返済することや契約書を整備しておいたほうがいいと思われます。
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