対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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相続時における不動産の評価額
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ご質問の内容に分かりかねる部分もあるため、本回答はあくまでも一般的な内容を記載いたします。
まず、不動産の相続税の財産評価は原則、国で定められた「路線価」に基づき、評価額が計算されます。(路線価図のサイト http://www.rosenka.nta.go.jp )
路線価は、あくまでも税額を計算する上で、課税する側の労力を極力抑えるために大雑把に定められているものですので、個別具体的な不動産の案件によっては、実勢価格と路線価が大きく乖離している場合もあります。
相続の場面で不動産鑑定士の先生に鑑定評価を依頼する場合、その多くが「広大地評価」を利用することにより、土地の評価額を減価させることに目的があるものと思われます。
例えば評価額が3億円の土地を相続するとします。
しかし、その土地を売って、相続税を納税しようとしても、実際には1億円でしか売れない…といったケースは非常に多くあります。
実際にその土地が売れるための商品にするには、造成を行なったり、土地の中に道路を造ったり、水道等ライフラインを新設したり…と大きな経費を掛けなければならないケースが多く、このような個別的な不動産の特性まで路線価の計算がカバーできないという現実があるからです。
税務署はあくまでも評価額での課税を主張してきますので、それに対抗するために、資格ある不動産鑑定士の作成した不動産鑑定評価書をもって、税務署に不動産の評価減を認めてもらう…という流れになります。
よって、「相続人が納得していれば金額はある程度抑えられる」という単純なものでもありません。
不動産鑑定評価書の作成に当られた不動産鑑定士の先生と、よくご相談されることをお進め致します。
株式会社リード
中石 輝
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補足
そもそも、実勢価格(時価)が路線価等の相続税評価を上回るのであれば、不動産鑑定評価書を作成する目的自体に疑問が生じます。
わざわざ高い費用を掛けて不動産鑑定士の先生に依頼せずとも、税理士さんが路線価評価で土地評価額を計算すれば(建物がある場合は固定資産税の建物評価額)いいだけの話です。
上記のような状況であれば、税理士の先生とご相談されたほうが話しは早いでしょう。
評価・お礼
kokoko0323 さん
2013/06/08 19:22
中石様
ご回答ありがとうございます。
>わざわざ高い費用を掛けて不動産鑑定士の先生に依頼せずとも、税理士さんが路線価評価で土>地評価額を計算すれば(建物がある場合は固定資産税の建物評価額)いいだけの話です。
知人に行政書士を紹介してもらい、その方に言われるまま不動産鑑定を実施した結果が想定していた評価を大幅に上回るものでしたので、税理士の方に相談する事に致しました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
ネット上の情報をみたところ、相続人が納得していれば金額はある程度
金額を抑えられるという情報をみました。
この場合、鑑定士に査定を依頼した金額とはことなる金額を評価額としても良いという事なのでしょうか。
ご教示ください。
宜しくお願い致します。
kokoko0323さん (神奈川県/29歳/男性)
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