対象:年金・社会保険
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被扶養配偶者のままでOKです
1年間の収入見込みが103万円以上ですと社会保険に加入し、扶養から外れます。
chatoranさんは「年間で103万円以内の所得予定」ですから、扶養の範囲内です。
これから1年間の収入見込みが103万円以上が、社会保険の加入要件です。
「これから1年間」というところとしっかり覚えておいてください。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
現在主人の扶養に入っている主婦です。
短期のパートを不定期にしておりますが、今回期間が3ヶ月の仕事の依頼がありました。
2ヶ月以上は社会保険に加入しないといけないそうです。
年間で103万円… [続きを読む]
chatoranさん (東京都/40歳/女性)
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