渡邊 浩滋
税理士
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名義と贈与税
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税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。
まず、共有名義にして同居してなくても、贈与税はかかりません。
ただで使用させてあげることは(使用貸借)親族間ではよくあることです。
デメリットとして、
居住しない方が名義を持つと、若干登録免許税が高くなるくらいです。
(不動産取得税の軽減は、共有者が居住しなくても使えるかは
管轄の役所に確認ください。ちなみに東京都の場合は使えます。)
名義にこだわりがなければ、共有でもよいのではないかと思います。
ちなみに、1200万円の住宅資金非課税と110万円の贈与税の基礎控除は併用できます。
(1310万円まで贈与税かかりません)
もし、共有ではなく、カズさんの単有名義にしたいということであれば、
(1)借りる(当然に返済は必要です)
(2)相続時精算課税制度を使う
になります。
(1)は、借りるだけなので、贈与にはなりませんが、返済しないと贈与になります。
(2)は、2,500万円まで贈与を受けても贈与税かかりませんが、将来お父様がお亡くなりになたときに、相続税の計算上、相続財産として扱われます。
したがって、もし基礎控除を超える場合、相続税が課税されることになります。
相続税の基礎控除が下がる改正が予定されているので、安易にこの制度を利用するのは危険になります(一度この制度を使うと取り消しできません)。
以上、よろしくお願いします。
評価・お礼
カズさん さん
2013/02/15 22:25
回答ありがとうございました。
同居してないと、贈与税がかかるのではと不安だったため、スッキリしました。
私も妻も名義にはこだわっていないため、父親から建物と土地の一部を借りていると割りきりたいと思います。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めて質問させていただきます。
増税前に住宅の計画をしています。
土地を購入して、そこに建築をする予定で、トータル4200万円程の資金が必要になります。
当初、私の貯蓄1300万に祖母から住宅取得のための… [続きを読む]
カズさんさん (富山県/30歳/男性)
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