林 高宏
税理士
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営業に関しない受取書は非課税文書となります
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「印紙税額一覧表」というものを良く目にすると思います。
領収書は、ここでは第17号文書に該当します。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a
ここの右端「備考」の(2)をご覧ください。
営業に関しない受取書と書いてあることが分かるはずです。
もっと詳しくお知りになりたければ、下記国税庁のHPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm
評価・お礼
115arara さん
2013/01/16 20:49
林様
早速のご回答、ありがとうございます。
自分でも一覧表を検索し見たのですが、普段、見聞きしない表現が多く
判断に困ったので大変助かりました。
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この回答の相談
子どもがお世話になっているスポ少で、全国大会へ出場が決まり、
祝勝会・全国出場準備などのため、寄附金・広告協賛金(記念冊子)を
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115araraさん (山形県/36歳/女性)
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