対象:離婚問題
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財産分与などについて。
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たまきち1218さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
財産分与の対象には債務も不動産も含まれます。
残債務が1000万円ほどあるようですが、家の価値はどのような感じですか?
残債務よりも多いですか?少ないですか?
厚生年金・共済年金の年金分割についても請求したほうが良いと思います。
現在残っている旦那さんの個人的な借金の残金は分与の対象から除いてよいと思いますが、過去に家計費から旦那さんの借金返済に支出した分については全額を旦那さんの取り分から控除することは難しいかもしれません。
ただ、協議による離婚あるいは調停による離婚はあくまでも当事者の話し合いによる離婚です。
あなたの希望として、今ある財産に以前借金返済に支出した分をプラスして分与を検討したいと希望を述べることは自由です。
今回のケンカの原因、夫が出て行けと言っている理由は何ですか?
今の状態は、あなたではなく夫側が離婚を言っている状態、希望している状態ですよね?
慰謝料については、婚姻関係の破たん原因が夫にあると思うのであれば、請求しても構いません。
ただ、裁判になった場合、過去の不貞を離婚理由として慰謝料を請求するのは困難であると思います。
仮にも当時、離婚せずに婚姻関係継続を選択しているのですから。
ただ、破たん原因の一部に当時の浮気やその後の個人的な借金があるなら理由として慰謝料あるいは多めの財産分与を言っても良いと思います。
婚姻費用の額ですが、裁判所HPで公開されている算定表で見た場合、12~14万円が目安になります。
離婚条件も婚姻費用も、まずは話し合いですので、まずはご自身の希望を述べてみたらよいと思います。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
評価・お礼
たまきち1218 さん
2013/02/07 13:24
バタバタしており、御礼が遅くなり大変失礼致しました。
親身なご回答ありがとうございます。これから協議離婚です。だめもとで財産分与を多めにしてもらえるか話してみます。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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