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藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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離婚協議書の作成をお薦めします

2013/01/09 22:29

質問内容を整理すると
1)財産分与について
2)離婚理由と慰謝料
3)別居による婚姻費用と解釈しました。

最初に2番目について、離婚の理由で多いのは、性格の不一致があります。明らかに離婚理由になるのは、不貞です。不貞行為は法定離婚原因になっています。つまりどちらかの浮気等によるところが大きいと思います。性格の不一致の場合は、多くの場合協議離婚により離婚が成立しますが、慰謝料をもらうことはなかなか困難です。慰謝料の対象になるのは、不貞を理由とするのが明確です。しかし、この場合不貞の事実を知ったときから3年以内に請求しなければなりません。10年前の不貞が引き金となり、結果的に夫婦関係が崩壊してしまっているので必ずしも性格の不一致による離婚とはならないと思います。離婚を決意するまでの経緯を説明することにより救う道はあるかと思います。その旨を離婚協議書等に明確に記載し、慰謝料や婚姻費用・養育費を明記することが必要と思います。
次に、財産分与ですが、これは婚姻中にお互いが築いた財産を精算することです。たとえ名義が一方の配偶者となっていても他方の協力が有ってのことで、夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っている場合も、持っていない場合にも同様です。現実の財産分与の金額は、慰謝料と合算するケースが多いです。協議による方法もありますが、裁判所に任せるしかないと思います。財産分与は一括でもらうことが万全です。分割もないわけではありませんが、もらえなくなることが十分考えられ、のちのち手続きが面倒になります。

最後に、別居による婚姻費用は、夫婦間の合意で決定することが必要ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行し、審判により決めてもらいます。
現実には慰謝料も婚姻費用も相手方の収入金額が目安となりますので、あまり高額を期待することは困難かと思います。全体で200万円から300万円ぐらいと見込んでおくことがよろしいかと思います。

離婚原因
財産分与
協議離婚
慰謝料
調停

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この回答の相談

財産分与

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/01/09 00:20

宜しくお願いします。
結婚20年、共働きです。

10年前までは普通の夫婦でしたが、夫の 浮気があり(二年以上続いてました) その 後その時に作った借金が自転車操業にな り一千万円の借金が発覚。 借金返済については私は… [続きを読む]

たまきち1218さん (栃木県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

財産分与などについて。 小林 政浩(行政書士) 2013/01/10 00:15

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