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閲覧数順 2024年04月19日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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年末調整は必要です

2012/12/18 03:50
(
4.0
)

所得税及び住民税は、年間(1月1日~12月31日)の収入に対して課税されます。
毎月の源泉額は、概算額を控除しているにすぎません。

給与所得者の確定申告が年末調整だとお考えください。

実務的には、現在の関係書類を今の勤務先に提出します。この際、前職があれば、合算して年末調整する仕組みになっています。

よく言われる103万円は、両社の収入を合わせて計算します。
月ごとに非課税を判定するものではないことを、まずはご理解ください。

ざっと見た限りでは、16万×A+8,3万×B+36万となりそうですが、これが103万を超えると配偶者控除は受けることができません。
但し、141万以下なら、額は減りますが、配偶者特別控除をうけることができます。

ご主人の会社の経理担当には、奥さんの年収見込み額を知らせる必要がありますので、その点注意してください。(あくまで概算なので、あまり神経質になる必要はありません。後日直せばいいだけのことです)

また、ご主人で使った生命保険料控除証明書は、1人にしかつかえません。通常、収入が高いご主人が利用する方が、税金は安くなります。

分からない点、詳しくお知りになりたい点がありましたら、またご連絡ください。

年末調整
生命保険
配偶者
所得税

評価・お礼

まこゆの さん

2012/12/18 08:42

丁寧に教えて下さりありがとうございました。

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この回答の相談

年末調整について

マネー 税金 2012/12/18 00:47

よろしくおねがいします。
今、現在パートをしており、年末調整の件で教えて頂きたいと思います。今年1月から5月までひとつの会社で36万のパート収入があり、そこを退職し5月から今現在新たな会社で16万(見込み)の… [続きを読む]

まこゆのさん (北海道/38歳/女性)

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