林 高宏
税理士
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年末調整は必要です
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所得税及び住民税は、年間(1月1日~12月31日)の収入に対して課税されます。
毎月の源泉額は、概算額を控除しているにすぎません。
給与所得者の確定申告が年末調整だとお考えください。
実務的には、現在の関係書類を今の勤務先に提出します。この際、前職があれば、合算して年末調整する仕組みになっています。
よく言われる103万円は、両社の収入を合わせて計算します。
月ごとに非課税を判定するものではないことを、まずはご理解ください。
ざっと見た限りでは、16万×A+8,3万×B+36万となりそうですが、これが103万を超えると配偶者控除は受けることができません。
但し、141万以下なら、額は減りますが、配偶者特別控除をうけることができます。
ご主人の会社の経理担当には、奥さんの年収見込み額を知らせる必要がありますので、その点注意してください。(あくまで概算なので、あまり神経質になる必要はありません。後日直せばいいだけのことです)
また、ご主人で使った生命保険料控除証明書は、1人にしかつかえません。通常、収入が高いご主人が利用する方が、税金は安くなります。
分からない点、詳しくお知りになりたい点がありましたら、またご連絡ください。
評価・お礼
まこゆの さん
2012/12/18 08:42丁寧に教えて下さりありがとうございました。
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