対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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随時決定の対象となり、改定されます
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m----さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
来春ご出産予定とのこと、おめでとうございます。どうかくれぐれもご自愛ください。
さて、標準報酬月額は、4~6月に支給された給与をもとに等級を決定します。
あなたの場合、4月がゼロなので5~6月の平均値から、220000円(21万以上23万円未満)の等級になったのですね。
原則として、その等級を9月から翌年8月まで適用するのですが、昇給などにより2等級以上の差が生じたとき、3カ月継続した時点で「随時改定」となります。
248000円の場合、23万以上25万未満の等級なので、現在と1等級しか違わないので対象になりませんでした。
ところが、11月から29万円になったことで、29万以上31万未満の等級(30万円)となり、22万円からは4等級違ってきます。3カ月続くのは1月の給料日かと思いますので、その時点で随時改定の手続きが必要となります。これは会社が行う手続きです。
以後300,000円の等級となり、それに応じた出産手当金が支給されます。
不明な点があれば、ご質問くださいね。
評価・お礼
m---- さん
2012/12/28 09:57
わかりやすい回答をいただきありがとうございます。
1月の給与明細から30万円の等級になりますでしょうか?それとも1月では22万円の等級で
2月以降に30万円の等級となるのでしょうか?
もし1月の給与明細で30万円の等級が確認できれば出産手当金の等級も安心な気がするのですが
22万円であれば、一応人事に確認しておいたほうがよいでしょうか?
1月給与が出てから産休開始まで日数がないため、ちょっと不安です。
重ねての質問となり大変恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
松山 陽子
2012/12/28 23:10
m----さん 高評価をいただき、ありがとうございます。
8~10月の平均値248000円では1等級しか違わないので随時改定の対象ではありませんが、9~11月の平均を取ると262000円で、4月に比べると3等級違うため、厳密には、ここで一度随時改定の必要があります。
したがって12月分から26万の等級になっているはずです(これは変わりましたか?間もなく再改定なので、省略している可能性もあります)。
翌月10~12月の平均を取ると28万の等級ですが、1等級の差のため対象外。
翌月11~1月の平均を取ると30万円の等級となり、現在適用されている「26万」と2等級差なので随時改定。それは2月支給の給与から適用されます。
このように原則通りしても、一度省略していたとしても、いずれにしても「30万円の等級」が適用されるのは、2月の給料日になります。
「3ヶ月続いて、翌月(4か月目)から」というルールです。
本当はあなたのように、高い保険料を払っても高い出産手当金を受け取る方がトクなのですが、世の中の多くの人は、少しでも保険料が安い方がいいと思っています。人事が「気をきかせて」改定しなかった、なんてこともあるかも知れませんので、念のため確認しておいた方が安心ではないでしょうか。
なお、標準報酬月額は、交通費も含んで計算します。上記計算では交通費をゼロとしているので、交通費の額によっては等級の刻みが変わることもあります。また給料の締日、支給日の都合で、誤差があるかもしれませんので、ご了承ください。
くれぐれもご自愛くださいませ。
(現在のポイント:-pt)
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