林 高宏
税理士
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1,2ともに一時所得になります
- (
- 4.0
- )
「逓増定期保険 個人 払い済み終身への変更 税金」で検索したところ、
たくさんの回答を見つけることができました。
著作権の関係が、分かりませんので、ここには書きません。
あしからずご了承ください。
1.ご説の通り、一時所得になると私も思います。
2.「終身保険の解約 税金 個人 雑所得」で、今度は検索してみました。
雑所得ではなく、一時所得しか道はないようです。
雑所得にするためには、当初から、個人年金保険に入る必要があり、
逓増定期の払い済み終身は、当初目的が異なりますので、
一時所得には該当しません。
詳しくは、最寄りの税務署、個人課税部門にてお尋ねください。
評価・お礼
yamaちゃん さん
2012/11/29 08:43
林様 お忙しい中回答をいただき有難うございました。税務署にも問合せをしたのですが、生命保険にあまり詳しくない方だったみたいで、保険会社に確認して下さいと言われました。
これから保険会社に問合せをします。ご指導有難うございました。
林 高宏
2012/12/01 00:49税務署にも、真理専門官がいます。そちらでお尋ねになると、1ヶ月で回答が出ますよ。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
契約者と受取人が同じ逓増定期保険の契約ですが、解約返戻率がピーク時点で解約して解約返戻金を受取った場合、一時所得として所得税・住民税の対象となると思いますが、この時、直ぐに資金が必… [続きを読む]
yamaちゃんさん (静岡県/68歳/男性)
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