支払いのある月で計算します - 青野 泰弘 - 専門家プロファイル

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青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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支払いのある月で計算します

2012/11/26 15:51

らぶりん様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問につき、回答させていただきます。

その年の収入については、その年に支払いを受けた給与で計算しますので、1月から12月までにもらった給与の合計となります。

尚、扶養からハズレたくないとのお話ですが、所得税に関連した扶養家族の配偶者控除、配偶者特別控除と、社会保険に関連した扶養の条件は異なりますので、ご注意ください。

一般的には、配偶者控除が適用される範囲内の収入(103万円以内)であれば、社会保険の扶養も適用されますので、大丈夫です。

ご質問があれば、いつでもご連絡ください。

青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

社会保険
配偶者控除
所得税
控除

回答専門家

青野 泰弘
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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2012/11/26 15:21

はじめまして。
今バイトしてるんですが、一年間の合計収入とゆうのは、振り込まれた月から、例えば1月から12月でしょうか?それとも働いた月から今年の12月まで働いた分でしょうか?ちなみに月末締の翌月払いなんです… [続きを読む]

らぶりんさん (神奈川県/31歳/女性)

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