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対象:遺産相続

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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原状での適用はできません。

2012/11/23 13:33
(
4.0
)

税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、
結論から申し上げますと、パンちゃい様が相続された場合には、小規模宅地の特例の適用はありません。

同居されていない場合の適用要件が下記の通りとなっております(国税庁HPより)。

「被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人(相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。)」

最初の前提条件で、「被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において」となっているように、お母様がいらっしゃる以上は
この要件に該当しないことになります。


例えば、今回お母様にご自宅を相続してもらい、将来お母様がお亡くなりになった場合の相続においては、(同居してなくても)上記の要件を満たすことになります。

今回パンちゃい様がどうしてもご自宅を相続しなければならないご事情がないのであれば、
一旦お母様に相続させるのがよいのかなと思います。

以上、よろしくお願い致します。

税理士
相続税
同居
相続
配偶者

評価・お礼

パンちゃい さん

2012/11/23 14:00

ありがとうございました。ただ、国税庁のHPで、相続人が単身赴任中である際、当該家屋が生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえる場合については、相続開始の直前から申告書の提出期限まで居住の用に供していた家屋に該当するものとみることができますとの記載もあったので、期待していたのですが。。。
しつこい様ですが、やはりどうあがいてもダメなのでしょうか?
一旦母に相続させるというのもあると思いますが、近いうちに相続税法の改正があると、基礎控除額もへるので、出来れば、なるべく私に相続出来ればと考えています。

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋

2012/11/23 14:36

評価ありがとうございます。

恐らく国税庁HPの質疑応答かと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/08.htm
こちらは、単身赴任で、家族が自宅に残っていることが前提となります。
なお書きで、「相続人の配偶者及び子が、居住しないこととなった場合には、小規模宅地等に該当しません」と記載されています。
したがって、現状、奥様とお子様がご自宅に居住していないのであれば、適用は難しいと考えます。

相続税の改正もご不安なところかと思いますので、
今回、小規模宅地を適用しない場合の相続税と
将来お母様の相続において、改正予定の相続税で小規模宅地を適用した場合の税額を
比較した上で検討するのがよいかと思います。

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この回答の相談

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