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閲覧数順 2024年04月19日更新

木本 寛

木本 寛
弁護士

- good

やむを得ない事情を記載する必要があります。

2012/11/22 16:59
(
5.0
)

愛知県弁護士会所属弁護士木本寛がお答えします。
http://kimoto-law.com/

1 申立人は、いつ、誰と婚姻し、いつ離婚したたのか、
 また、婚姻中に出生したお子さんの名前を戸籍事項証明
 書を見ながら記載してください。

2 離婚時の前の氏に変更(復氏)せず、婚姻時の氏を称
 していた事情ー子供さんの保育園通園等の都合等を記載
 してください。

3 婚姻時の氏から婚姻前の氏に変更しなればならないやむ
 を得ない事情を箇条書きで、記載してください。
  主語は、「申立人は」で、事情は複数記載したほうがい
 いいです。
 「やむを得ない事情」とは氏を変更しないと生活に支障が
 出るなどの具体的な事情となります。転居、保育園を変わ
 るがやむを得ない事情といえるか多少疑問な点ではありま
 すので、その他に事情がおありか気になる点です。
 

子供
愛知県
弁護士
名前
弁護

評価・お礼

☆Rioka☆ さん

2012/11/26 17:10

ご丁寧な回答をありがとうございます。
お礼が遅くなりすみませんでした。

やはり「申立人は」と書かなければならないのですね。
生活に支障をきたす事情、、、
箇条書きにしても伝わるような書き方にしなければいけませんよね。
色々、調べてみましたが正直許可が下りて姓を変えられる自信はありません。
きちんと3ヶ月考えてからするべきでした。

補足に事情を幾つか書きたいと思いますので、ご意見いただければ幸いです。

ありがとうございました。

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この回答の相談

氏の変更申立て

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/11/20 16:18

離婚して10ヶ月が経ちました。
離婚の際に婚姻時の姓を名乗る手続きをし現在は子どもと共に婚姻時の姓です。
引っ越しをし保育園も変えるという機会に旧姓に戻したいと考えています。
(戻したい直接的な理由では… [続きを読む]

☆Rioka☆さん (神奈川県/30歳/女性)

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