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対象:労働問題・仕事の法律

村山 雄二

村山 雄二
ビジネスコーチ

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パワーハラスメントの場合は、誓約書は無効になります。

2012/11/19 09:28

はじめまして。村山と申します。

誓約書についてのご質問ですが、こちらは経営者と個人の労働上における契約関係になります。通常こういった契約は、あくまで法律上認められる範囲においてのみ効力を発揮します。

そのため、パワーハラスメントのような、社会通念上認められていない状況が発生した場合は、遵守する必要がなくなります。また、パワハラに従わないことによる解雇などが発生した場合は、裁判などで十分に勝てる見込みで争うことができます。

「上司の指示命令に従い、職務に精励すること。」というのは、一般的には問題ない範囲の文言ですので、逆に「職務に邁進するつもりがないのか?」と詰められてしまう可能性が高いため、こちらは記入して提出しておいたほうが良いでしょう。

こちらの件とは別のアドバイスになりますが、会社が法律を犯している場合には、日記などの形やある程度の証拠が残るようであれば、なにか証拠を含めて記録しておくことをお薦めいたします。この場合、上記のようなご自身に不利な状況が作られたときに、裁判の証拠として提出することができますので。

契約
経営者
パワハラ
解雇

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この回答の相談

誓約書について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/11/18 23:18

お世話になります。
5月に再就職しました。11月中旬に誓約書に署名捺印して提出するように誓約書を渡されました。
誓約書に「上司の指示命令に従い、職務に精励すること。」と記載されているのですが、まったく法… [続きを読む]

yoshiy3さん (島根県/54歳/男性)

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