対象:労働問題・仕事の法律
村山 雄二
ビジネスコーチ
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パワーハラスメントの場合は、誓約書は無効になります。
2012/11/19 09:28
はじめまして。村山と申します。
誓約書についてのご質問ですが、こちらは経営者と個人の労働上における契約関係になります。通常こういった契約は、あくまで法律上認められる範囲においてのみ効力を発揮します。
そのため、パワーハラスメントのような、社会通念上認められていない状況が発生した場合は、遵守する必要がなくなります。また、パワハラに従わないことによる解雇などが発生した場合は、裁判などで十分に勝てる見込みで争うことができます。
「上司の指示命令に従い、職務に精励すること。」というのは、一般的には問題ない範囲の文言ですので、逆に「職務に邁進するつもりがないのか?」と詰められてしまう可能性が高いため、こちらは記入して提出しておいたほうが良いでしょう。
こちらの件とは別のアドバイスになりますが、会社が法律を犯している場合には、日記などの形やある程度の証拠が残るようであれば、なにか証拠を含めて記録しておくことをお薦めいたします。この場合、上記のようなご自身に不利な状況が作られたときに、裁判の証拠として提出することができますので。
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