対象:住宅資金・住宅ローン
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抵当権のある建物を建替えする場合
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、既存ローンの抵当権がある建物を建替えする場合には、建物の抵当権を一時的に抹消してもらう必要があります。
その場合、返済中の金融機関に申し出をして抵当権の一時抹消の承諾をもらうことになります。
さらに、建替え完了後に再度、建物に抵当権の設定をすることが条件にはなります。
尚、こうした抵当権の抹消や再設定の費用はご自身の負担になります。
ご自身の場合、建替えの際に再度新規でのローン借入がないのであれば、問題はないかと思われます。
特に、抵当権の一時抹消の承諾なしに建物の取り壊しをされると、抵当権の目的物がなくなり問題にはなりますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。
銀行のローンを借りて、中古の戸建て住宅を購入した者です。
ローンは返済中です。
住宅が古くなって建替えたいのですが、抵当権の問題で、残債がある場合にはこれが難しいという… [続きを読む]
nn0516さん (東京都/48歳/男性)
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