林 高宏
税理士
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贈与税の対象にはなりません
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はじめまして! 税理士の林と申します。
結論から先に申し上げます。
生活費または教育費として直接必要な用途に使うため、贈与によって取得した財産は、非課税とされています。
1)簡単に言うと、学資の仕送りがこれに当たるとお考えください。
2)但し、年間の学費が100万円だった場合、4年間分の400万円を一気に振り込んだ場合、直接とはいえないため、贈与税の課税の対象になります。
お子さんが小さい時は親が代理人になりますが、大きくなるとその必要性がなくなります。
ご質問の件、これは非常に難しい問題になります。文面だけを読むと2)に該当する危険性があるからです。しかし、よく考えると、お子さんの教育費の貯金を子供名義で行ったか、父親名で行ったかだけの違いですので、やり方さえ間違えなければ問題ないと考えます。
≪問1≫20歳になると親だけでは引き出せなくなるのでしょうか?
Ans. 引き出せます
≪問2≫20歳になると子どもに管理を譲る必要があるということなのでしょうか?
Ans. 必要はありません
そうすると、子供が湯水のようにお金を使ってしまうことになりかねません。
≪問3≫20歳で譲るなら20歳のときに仮に学費に使わず子どもに500万の貯金通帳を渡したら贈与税を払わなくてはならないのでしょうか?
Ans. 上記2)の利用により、贈与税がかかります
≪問4≫今の時点では100万なので親名義の預金に移してしまった方がよいのでしょうか?
Ans. 私なら親名義に移します。教育のためです。
≪問5≫贈与税の対象にならないように貯めてあげることはできないのでしょうか?
Ans. いろいろ考えられますが、ファイナンシャルプランナーの先生にお聞きになるのが一番の早道ではないでしょうか。
以上です。また、なにかありましたらご連絡ください。
評価・お礼
こりんりん さん
2012/10/30 14:55
わかりやすくありがとうございました!
教育のために親名義にしてしまうというのも、納得できました。
(現在のポイント:-pt)
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