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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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差押不動産の処分

2012/09/29 20:55

差押えられているので取り壊して家を建てるのは無理でしょうか?

 差し押さえられていても基本的には使用できます。しかし、現状ある建物を壊したり修復をする行為はできません。例えバラックのような小さな建物でも同様と考えます。
よって、一刻も早く滞納税金を支払うことが必要です。差し押さえ等の法的制限を解除することです。その後の新築は十分可能です。

土地も差押えの記録があるので融資も厳しいみたいですが何か方法はありませんか?

差し押さえ等は登記簿謄本に載ってしまうため、ローン等を必要とする場合はよほど気をつけなければなりません。しかし、現実実行されてしまったわけですから信用を取り戻すしかないですね。差し押さえられたのは、祖父や祖母ですからあなたの信用で今後何とでもなるものと考えます。

親子間の相続時精算課税制度を使い母名義にする。
その後、贈与で私名義にする。

 相続が発生するまでのあいだに65歳以上の親から20歳以上の相続人に(つまり母親が推定相続人であることが必要です)最高2500万円まで贈与できること。ここまでは税がかかりません。それを超える分には20%の贈与税がかかること。相続時に相続税の計算をすること。等、それなりにメリットがあります。
 そののちお母さんからあなたに贈与することも可能です。しかし、現在の税の考え方は、贈与者が65歳以上です。相続時精算課税制度が使えない場合には、かなり高い税率の贈与税が発生しますので十分ご注意ください。

 あなたが考えられている方法は多くの部分で正しいと思います。ただ、差し押さえ物件である以上どうすることもできません。ご家族で相談し早い時期に差し押さえを解除することが必要と思います。

贈与税
贈与
相続
滞納
差し押さえ

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この回答の相談

差押え土地られた土地への新築

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/09/29 08:56

よろしくお願いします。

私は今アパートに妻子と住んでいますが、実家の敷地内に新築をしたい者です。
その実家ですが、登記を調べると建物、土地が差押えられていました。
先月土地の差押えは解… [続きを読む]

ロマンさん (茨城県/27歳/男性)

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