対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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損することなんてありませんよ
reiyaaaさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
質問されたのが1カ月以上も前なので、他から情報を得ているかもしれませんが、他の人の参考になるかもしれないので説明させてもらいますね。
「扶養」には、所得税・住民税の扶養と、社会保険の扶養があります。
所得税・住民税の扶養は、1/1~12/31までに受け取った給料(交通費含まない)が103万円以内であれば夫が配偶者控除という税制上の優遇が受けられるというものです。
(131万円未満であれば配偶者特別控除)
社会保険の扶養は、社会保険に入るような働き方をすれば外れます。今年の収入がこれまで0でも、自分の社会保険に入ります。
ところが、今年の収入は103万円以内ですよね。つまり夫は所得税・住民税を計算する上で、配偶者控除を受けることができるのです。
社会保険の扶養が外れた途端、税の扶養(配偶者控除など)も外れるというわけではないのです。
反対に、仮にあなたが来年、中途退職したら、そこから社会保険の扶養に入れる(雇用保険受給中はダメ)けれど、すでに1/1~の収入が131万円以上になっていれば、税制上の扶養にはなれないのです。
今年は、あなた自身も非課税ですし、夫もこれまでどおり配偶者控除を取ることができます。11月からだと損ということは何もありませんよ。
とにかく、税の扶養と社会保険の扶養は別物と考えてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在夫の被扶養者です。
私自身、今年になってから一度も働いておらず、先日派遣の登録をしまして、10月から短期で1カ月働くことになりました。(時給1200円、実働8時間、週5日:埼玉県朝霞市)
派遣会社… [続きを読む]
reiyaaaさん (埼玉県/40歳/女性)
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