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対象:新築工事・施工

菊池 克弘

菊池 克弘
建築家

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引渡遅延による損害賠償

2012/09/08 03:13
(
5.0
)

ご質問に対し、以下のように回答いたします。

1 当初契約をした際の「御契約書」には「契約工期:24年10月19日」、「目標工期:平成24年9月19日」となっております。

この文面からは、一応、引渡しの期限は、平成24年10月19日となります。それでは、なぜ、目標工期平成24年9月19日などと何の法的拘束力のない(何の意味もない)文面を入れたかといいますと、HMのお家芸の、早く完成できる可能性がある、などと射幸心を煽る営業手法のためです。残念ですが、遅延損害金算出の際の、引渡しの期限は、平成24年10月19日より早くなることはございません。

2 とても現状の動きを見るに契約工期にすら間に合わない状態で、ここ最近のハウスメーカー(以下HM)からの説明では完成予定が11月19日頃との回答になりました。当初の予定より大分納期が遅れておりますのでこれに対して何か保障は無いのか?とHMに苦情を入れましたが保障の対象外であり、これ以上の工期短縮は見込めないとの回答でした。当初の契約書を元にそれはおかしいのでは?と再度意見を述べた所、HMの言い分としては、7月○日に「契約工期変更同意書」という書類に契約者である父よりサインと印を頂いたので、その際に変更した納期は12月○日である。よって11月に完成するのであれば遅延ではないとの回答でした。 私にとっては初耳の話で、書面の控えも渡したとの事でしたが初回から資料を一括管理している、バッグにもそのような書面は無く、後日HMより再度打合せの際にコピーでもお渡ししますとの事でした。 HMの担当はその辺は重要な部分なので工期についても説明した筈であるとの事でしたが、契約者である父が少なくともそのような認識(引渡しが12月の可能性)を持っておらず、極力打合せの際には私も同伴していたのですが、その日は父の店での打合せが終わり、私が帰宅した後に個別に父と再度接触し、「先程貰い忘れていた書面があるのでこちらにご記入ください」程度の説明でサインしてしまったかも知れないとの事でした。 まだその「契約工期変更同意書」の書面すら見ていないので何とも言えませんが、このような書類にサインしてしまったという事であれば、やはり当初の工期は反故にされ、うちとしては2ヶ月の工期遅れに対しても泣き寝入りをするしか無いのでしょうか?


     制限文字数の関係で、回答補足に続きます。

補足

 ここで、重要なのは、「契約工期変更同意書」の存在の有無よりも、そのような変更に至った理由が重要になります。仮に、「契約工期変更同意書」が存在していたとしても、それが正当な理由で同意したのでなければ、錯誤による無効も主張できます。これは弊社では当然のことですが、顧客に何らかの「変更同意書」を求める場合には、その理由を提示しています。そして、その理由に正当(やむを得ない)性があることも、必ず顧客に事情を説明して(実際には私が判断して、担当社員に説明をさせて)います。

3 契約書には遅延の際の条文としまして、「正当な理由無く工事の完成、目的物の引渡しを遅延した際は、請負代金から一部金額を控除した金額について、年利6%の割合の遅延損害金を請求可能とする」という文面があります。

 であるとすれば、契約金額(一部控除はあるかもしれませんが)に対し、年利6%の1か月分が遅延損害金として請求できる可能性があります。

4 そして現状私どもが受けているHMの遅延理由としては「木造3階建てで建築許可が降りるのに時間が掛かった」

 構造偽造の姉歯問題のころ(今から数年前)なら、そうであったかもしれません。現在にこんなことを理由にするとは稚拙です。

 「予想より地盤改良に時間が掛かった」※地盤が弱いため今回は土地に対し補強の杭打ちを行いました。

 地盤調査などは、設計前から行うことで、予想より時間がかかるなどということはありません。最初から、そんなことが分からないとは、何年、住宅建築をやっている会社なのですか?
 
 そして着工が8月1日からの説明でしたが実際、大工等が現場に来たのは、HMの夏休み明け暫くしてからの8月26前後からで、お盆休みは1週間程度であったにも関わらず、それ以外の8月はほぼ丸々一切工事の為の現場作業をしていなかった点も不満にあります。
 
 一般にHMにおいて実際に工事をするのは、地元(建設地)近くの工務店(実態は丸投げ同然)です。そうすると、現実に大工を手配するのも工務店であり、工務店もお盆休み、そして、そこで働く大工もお盆休み、という2重3重構造のなかでは、このようなことが頻繁に起こります。

 あくまで、私見ですが、今回の遅れはHMの担当者(営業・設計)の能力不足及びお盆休みという悪条件が重なった結果であり、責任は全てHM側に存在しているものと認められます。

ハウス
賠償
損害賠償
損害
保障

評価・お礼

砂漠の狐 さん

2012/09/08 10:04

ご意見有難う御座います。

HMよりメールにてまずは「契約工期変更同意書」を送信してもらい書面を確認しました。
やはり私としては見た事も無く、現在手元に控えが無い書類でした。

同意書の文面の中に「工期変更に伴う請求等は一切行わない」という事と、
理由として箇条書きにて
1.行政官公庁許可の遅れの為
2.金融公庫、銀行融資条件の遅れの為
3.現場状況(地盤・環境)に問題がある為
4.施工中の事故により遅れた為
5.その他    となっております。

メール確認後に改めてHMに今回の件で一番の遅延理由は何か?と再度訊ねた所
先に書いた通り「構造計算と役所の許可申請おりるのに時間が掛かった」という事です。

次点で「本来頼んでいた大工さんが急遽キャンセルとなり別の大工さんに発注を頼んだので
時間が掛かりました」とも言ってました。
※尚、この大工さんが決まらず変更して時間が掛かったというのはその時初耳です。

御回答頂いてるようにこれらは全てHM側による原因と当方も感じてますので、
父に代わり私が強く苦情を入れているのですが現状ですと保障をする気がさらさら無いように
見受けられます。


近々ようやく店長が担当と訪問するようなので、改めてその辺は納得いくよう話をしたいと思います。


菊池様のご意見非常に参考になり、感謝しております。
有難う御座いました。

菊池 克弘

菊池 克弘

2012/09/08 10:16

同意書の文面の中に「工期変更に伴う請求等は一切行わない」という事と、
理由として箇条書きにて
1.行政官公庁許可の遅れの為
2.金融公庫、銀行融資条件の遅れの為
3.現場状況(地盤・環境)に問題がある為
4.施工中の事故により遅れた為
5.その他    となっております。

1から5まで、私には、全てHMに帰責事由があると思われます。HMでは、よくあるトラブルで、きっとHMには対処マニュアルもあるのでしょう。特に、施工中の事故など、発注者には何の関係もなく、さらに、その他とは具体的に何をいうのか明確にさせていただきたい事項ですね。
HMの営業には、口先だけの方々も見受けられますので、そのことを念頭に強気に攻めてください。

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この回答の相談

新築の契約納期について

住宅・不動産 新築工事・施工 2012/09/07 21:54

はじめまして、こちらでは初めて質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。

この度、新築の契約をしまして現在新築木造3階建ての完成待ちの状態です。
契約者は父の名義になっております。
当初契約… [続きを読む]

砂漠の狐さん (神奈川県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

工期遅延 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2012/09/08 12:06

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