対象:遺産相続
角田 壮平
税理士
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相続税 基礎控除 小規模宅地
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こんにちは!
税理士法人チェスターの税理士の角田と申します。
まず、相続税についてですが、基礎控除というものがあり、財産の総額が基礎控除以下であれば申告の必要はございません。
ご質問の不動産以外に大きな財産が無い場合には基礎控除以下となる可能性が大きいです。
なお、基礎控除は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円であり、法定相続人が3名様の場合には8,000万円となります。
つまり、財産の総額が8,000万円以下なら相続税申告は不要となります。
また、8,000万円を超えたとしても小規模宅地の特例の適用により、土地の評価額を8割減することもできます。
また、もし、生前贈与される場合には、家屋よりも土地をすべきかと存じます。家屋については原則として評価額が高くなりませんが、土地は経済状況等によっては価値が上る可能性があるためです。価値が上る可能性のある財産から贈与されたほうが節税となります。
また、お父様は若干の認知症とのことですが、意思能力が無い場合には贈与が成立していないと認定されることもございますのでご注意下さい。
参考になれば幸いです。
評価・お礼
iseyukky さん
2012/08/24 17:03
早速ご回答頂きまして有難うございました。
具体的な数値を用いてご説明くださり、漠然とした不安が消え、とてもよく理解できました。
おっしゃる通り、義父母のケースでは相続税はかからないだろうと思われます。
これからは余計な事は考えずに義父の看病に専念したいと思います。
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この回答の相談
義父母の土地家屋の事でご相談です。
現在義父は入院中です。若干の認知症も見られます。義母は健在で看病に通っています。
先日担当医より病状が芳しくない、余命長くない可能性を告… [続きを読む]
iseyukkyさん (東京都/40歳/女性)
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