土地の名義 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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土地の名義

2012/08/10 23:54
(
4.0
)

ネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、不動産の名義は基本的にはその出資割合に応じて持ち分を決めるべきです。
ですから、可能であれば、ご夫婦双方2分の1ずつでの所有権をもつことをお勧めいたします。

特段の理由があって無理にご主人の名義にされるよりは、そのまま出された資金の割合で持たれるべきでしょう。

尚、相続に関しては、状況的はかなり先の話ですし、税制も今後どう変わるかはわかりませんので現実的ではなく明言はできないものです。
また、贈与税がかからないようにする場合には、非課税の範囲での対応になるかと思われます。
税金等の件は、お近くの税務署や税理士の方にご相談されることをお勧めいたします。


以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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所有権
名義
贈与税
住宅購入

評価・お礼

ここぷーちゃん さん

2012/08/11 10:48

早々の回答ありがとうございました。

寺岡 孝

2012/08/12 11:40

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

不動産の購入後には税務署からの「お尋ね」があり、そちらに資金の調達やで出所を聞かれることになります。

万一のことを考えて、資金を支払う前に税務署などに確認されることをおススメします。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

土地購入代金の支払いについて

住宅・不動産 不動産売買 2012/08/10 15:55

土地を2000万円で購入するのですが、夫名義の口座にある1000万円と妻(私)名義の口座にある1000万円で支払いたいと考えていますが、不動産業者から土地を夫名義にする場合は、夫名義の口座から売買代… [続きを読む]

ここぷーちゃんさん (東京都/38歳/女性)

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